コロナ対策の固定資産税減税 申請受付は1ヵ月間だけ

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納税通信 第3626号 2020年6月15日

新型コロナウイルス対策のうち、固定資産税の減税について。

収入が一定以上減少している中小事業者を対象に、事業用建物の固定資産税や事業用設備の償却資産税を2021年度分について半額orゼロとする。

具体的には。

2020年2月~10月の間の連続する3ヵ月の収入が。

  • 前年同期比30%以上50%未満 → 半額
  • 前年同期比50%超 → ゼロ

事業用であっても土地は対象外。

収入減少要件を満たすことを認定経営革新等支援機関に確認してもらう必要がある。

認定支援機関から発行された確認書を添付して市町村の窓口に申請。

その申請期間は来年1月1日から31日までの1ヵ月間だけ。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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