週刊税務通信 令和6年3月11日 №3793より
実例から学ぶ税務の核心
インボイス制度がスタートして半年経過。現時点での振り返りをされていますので一通り目を通すべき内容ですが。
2割特例については、そもそも、インボイス登録をしていなければ免税事業者になっていた納税者だけが対象ですので、注意が必要です。一般人が思っているより簡単ではない。税理士でも適用関係を誤っている人が散見されますので。毎期のフローチャート作成が必須ですね。これはフローチャートを作っておかないと間違える自信がある。
さらっと記載がありますが、定額減税の扶養控除の確認は地雷です。これは知らなかった。3月15日前で良かった。訂正申告が必要でした。
定額減税の個人住民税分は、令和5年分の所得をベースに判定されるので、令和5年分の扶養状況が重要。
例えば、小学生の子ども2人を高額所得者の扶養として所得税の確定申告をしている場合、定額減税を考慮したら、住民税の課税が生じている妻に扶養を異動した方が有利なんじゃないかという検討が必要。
夫の所得ベースだと扶養2名分の減税は受けられないが、所得制限のない妻に扶養を異動することで、子ども2名分の定額減税の適用を受けられる、ということに。
令和5年分の所得税の確定申告で対応するべき。市町村による納税通知書の送達前に住民税の申告を行えばリカバリーはできるけれど面倒でしょう。
障害者控除の適用がある扶養親族であったり、年少扶養親族以外の例えば高校生などを異動してしまうと逆に不利となる。
なんだそれは。
6月以降の混乱が目に見えます。これで税賠対象は厳しい。
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