週刊税のしるべ 平成30年10月22日
国税庁は10月17日に土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価を新設した旨公表しています。
これまでは統一的な評価基準がなかったところ、一定の補正率を乗じて評価するようになります。
特別警戒区域の地積/総地積が。
- 0.10以上 補正率0.90
- 0.40以上 補正率0.80
- 0.70以上 補正率0.70
となります。
なお土砂災害特別警戒区域の指定が完了した都道府県は14府県とのこと。
31年1月1日以後の財産評価から適用。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi