T&Amaster №777 2019.03.04
法人の事業承継税制では、対象となる非上場株式のすべてを担保した場合には、必要な担保額に見合う担保の提供があったものとみなされるのはご案内のとおり。
みなす充足。
株価が下落しても追加で担保提供を求められることもない。
ところが、個人版事業承継税制では、このみなす充足規定は設けられていない。
というのも、自社株であれば差押えられても事業の継続に影響はないが、機械装置等の動産が差押えられてしまうと事業継続が難しくなるためで、納税者に弊害が生じてしまわないように、とのこと。
ということで、個人版事業承継税制では、国税通則法50条による担保提供が必要。
相続税の延納の場合と同様ですね。不動産、国債・地方債等々。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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