納税通信 第3636号 2020年8月24日
第402回「とりあえずの期限内申告」と税理士法違反 松嶋洋先生
正確な棚卸資産の金額を算定するため税理士が追加資料を要求したものの、クライアントが資料を提供しなかったため期限内申告ができずに期限後申告となり、青色申告が取消されたことについて税理士が責任を問われた税賠事例。
- クライアント…追加資料がなくてもわかる範囲内で申告をすべき
- 税理士…正確な数字がわからなければ申告できない
裁判所は税理士側の主張を採用。
税理士は税理士法により「故意に真正の事実に反して税務書類の作成をした」場合、懲戒処分の対象となる。
ここで注意すべきは、とりあえず期限内申告の有効性。
別表一だけ提出してとりあえず期限内申告をしておいて、後日ゆっくり正確な数字がわかり次第、修正申告なり更正の請求をするというもので、国税の実務においては大きな問題とはならずにスルーされてしまうことが多いが。
税理士法違反のリスクがあることは抑えておくべき、と。
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