医療機器は中小企業等投資促進税制の対象とならず

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T&Amaster №636 2016.3.28より

3月決算法人のための法人税の間違えやすいポイント

中小企業等投資促進税制は、中小企業者が機械装置等の対象設備を取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却 or 7%の税額控除が選択適用可能。

注意点として。

資本金等の額が3,000万円超の場合でも税額控除を適用しているケースが見受けられるがこれは不可。税額控除は資本金等3,000万円以下の法人のみ対象。特別償却は3,000万円超でもOK。

医療機器については、中小企業等投資促進税制の対象外。例えば以下のものは「機械及び装置」ではなく、「器具及び備品」に該当。

  • 歯科治療用椅子
  • 超音波診断装置
  • デジタル超音波診断装置一式
  • オートレフケラトトノメーター
  • 白内障手術装置
  • ジェネレーター
  • 従量式人口呼
  • 血圧脈脈監視
  • デジタルベット
  • 人工腎臓装置
  • 生ゴミ処理機
  • 全身用PET運動負荷付
  • 全身用X線CT装置
  • CTスキャナ装置(マルチスライス装置等)
  • 画像読影読取診断装置

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@smoritoshi

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