週刊税のしるべ 平成28年11月7日 第3241号より
税理士が相続税の申告報酬として200万円を請求したところ、相続人は支払額に合意がなく、報酬額はもっと低いはずと主張して訴訟に。
東京地裁は、委任等の契約は被告と原告との間で成立していたものの、報酬額に当事者間で合意があったとは認められないと判断。
その場合、当事者間の合意は事務処理に関して合理的と考えられる相当額を支払うというものであったと解するほかないとし、報酬額の算定にあたっては、従前に適用された東京税理士会の「税理士報酬規程」(14年3月末で廃止)によれば156万7500円となり、これは現状の同業務の報酬などと比較しても高額とはいえないとして同額を合理的で相当な報酬額とした。
税理士報酬規程は「事務処理に関して合理的」なんですね。知りませんでしたねぇ…
平成26年9月の相続事案で、相続税の申告に関して契約書は作成していなかったのでしょうか。時代錯誤も甚だしいといいますか。報酬についてもこのとおり揉める結果となりますし、これ、例えば税務調査があって修正申告になったら加算税、延滞税はもちろん税理士が払えって言われる可能性ありますし、さらに本税部分だって言われかねない案件です。
そのあたりの税賠に対する備えもされていないってところに同じ税理士として恐怖を感じますけれど。
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