納税通信 第3474号 2017年6月12日
教えて、先生!税務・会計の集中ゼミナール 田口渉税理士
忘れてはならない相続税の債務控除
財産評価や名義預金の確認に目が行ってしまい、債務控除は見落としがちなので注意が必要。
で、一番目に借入金と未払金が記載されていますが、捕捉すると。
金融機関発行の残高証明書で確認すべきとありますが。
これ、利息の未払部分も控除できますからね。
元金返済額10万円、利息3万円、毎月末返済予定日として、相続開始日が6月10日なら、3万円×10日/30日=1万円を未払利息として計上できるということです。
こちらの書籍参考ということで。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi