納税通信 第3446号 2016年11月7日 より
Excelで日々の集計を行い、毎月一度合計額を総勘定元帳に転記する場合、消費税の仕入税額控除の要件を満たすかどうかという問題。
結論はOKと。
- 支払先の氏名又は名称
- 取引日
- 取引の内容
- 取引の金額
上記内容がExcelに記載されていれば帳簿に該当するので、総勘定元帳とExcelの両方を保存しておけば全体として帳簿とみることができる、と。
ただし、領収書と1ヵ月分の合計の総勘定元帳では「帳簿」だけで内容がわからないのでダメ。領収書を見ればわかるけど、これでは要件を満たさないからですね。
あくまで、Excelと総勘定元帳だけで内容が分かる必要がある。領収書等の原始証票まで確認すれば内容はわかるけどもそれじゃダメと。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi