純資産価額による株式評価の法人税額等相当額は37%

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日替り税ニュース

 「法人税率等の合計割合」は、「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」だったが、平成28年度税制改正により、法人税率が23.9%から23.4%に引き下げられ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた。そこで、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率が変わることから、その合計割合を「38%」から「37%」に改正することとしたわけだ。

つまり。

法人税は減税。

相続税は増税。

ということになります。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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