実際の購入金額が不明の場合、原則として概算取得費を採用することになります。 ただし、売買契約書や領収書等がない場合でも、以下のような証拠資料をできるだけ用意することにより、実額取得費としての信憑性が高まり、認められる場合もあります。 ・購入時の出金状況(預金通帳等) ・住宅ローンの支払い状況(ローンの償還表等) ・抵当権の設定金額の状況(全部事項証明書の乙欄等) ・購入時の価格が記載されている販売業者のパンフレット等 また、上記資料を補完するものとして、市街地価格指数や標準的な建築価額表等の統計データを基に算出した金額は有用です。
日本税務研究センターの相談事例Q&Aにもついに市街地価格指数が掲載されるようになりましたか。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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