週刊税のしるべ 平成28年8月8日 第3230号より
平成27年の医療法改正により、平成28年9月から医療法人の分割が可能に。
現行では、事業譲渡しか認められておらず、この場合、病院の廃止届や新規の開設許可、債権者の個別承諾など手続きが煩雑であった。
改正により、組織再編税制の適格要件を満たせば適格分割となる。
対象は持分の定めのない医療法人。
持分の定めのある医療法人や社会医療法人、特定医療法人は対象外。
注意点として。
複数の医療法人が関与する分割のみが適格分割に該当。単独の医療法人による新設分割は非適格となる。
例えば新設分割だと。
医療法人AとBがあって、Aから切り出したA’とBから切り出したB’による分割承継法人(新設)については適格分割。
医療法人AをAとA’に分割する場合は、非適格分割。
私が遭遇する場面はそこまで想定されませんが、頭の片隅にメモ。
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