タックスアンサー No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
これまでの予想通り、雑所得という回答。あまりに「雑」すぎるタックスアンサーでシレっと出しているところがポイントで、じゃあ他の仮想通貨はどうなるのかと。当然同様に扱われるはずで。条文で限定列挙されたら話は変わってきますが。
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