週刊税のしるべ 平成28年12月26日
ご案内済ですが、ビットコイン等の「仮想通貨」の取引について、消費税を非課税とすることが平成29年度税制改正大綱で盛り込まれております。
平成29年7月1日以後に国内で行う取引について適用。
このあたりのお話については、駆け込みでイロイロと画策していらっしゃる方がおりましたが、それも封じ込められる模様。
なお、直前購入による不当な仕入税額控除を防止するため、事業者が29年6月30日に100万円(税抜)以上の仮想通貨(国内で譲り受けたものに限る)を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が、29年6月1日から29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
残念でしたとしかいいようがない。財務官僚は我々よりもはるかに頭が良いのであります。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi