【追加】国税庁質疑応答事例 遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)

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照会要旨
  • 被相続人:甲
  • 長男:乙
  • 長女:丙

甲は長男に宅地A(特定居住用宅地等)、宅地B(特定事業用宅地等)を遺贈

丙は遺留分侵害額の請求、乙は丙に侵害額相当額の金銭を支払う代わりに、宅地Bの所有権を移転

この場合、丙は小規模宅地等の特例の適用を受けられるか。

回答要旨

適用できない。

乙が金銭を支払うために乙に対し遺贈により取得した宅地Bを譲渡(代物弁済)したものと考えられ、丙は宅地Bを相続又は遺贈により取得したわけではないため。

なお、丙は遺留分侵害額に相当する金銭を取得したものとして修正申告が必要。

遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)|国税庁

 

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@smoritoshi

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