マイナンバー 通知カード 5月25日で廃止

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週刊税のしるべ 令和2年5月18日

自治体が住民にマイナンバーを通知する紙製の通知カードが今月25日で廃止。

廃止後にマイナンバーを通知するために使われる「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類、身元確認書類としては利用不可。

なので、今月25日以降は、

  • マイナンバーが記載された住民票
  • マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード

をマイナンバーの証明書類として使用することになる。

ただし、現行の通知カードも氏名住所等の記載事項が住民票と一致している場合は、当面マイナンバー証明書類としては有効。

通知カード廃止後は記載事項の変更ができなくなるため、引き続き通知カードをマイナンバー証明書類として利用したい場合は、早急に変更手続をとる必要がある。

が、23.24日が土日となるため、実質的には22日の金曜日が最終日となる可能性が高い。自治体によって対応が異なるので事前に確認が必須。

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