納税通信 第3590号 2019年9月23日
田辺市に寄付する遺言書の存在が明らかになったとか。
「個人の全財産を田辺市にキフする」と記載があったようで。
負債を差し引いた遺産額は13.2億円ですって。
遺留分を妻が請求すれば、半分の6.6憶円。
遺言を作成したのは現在の妻との結婚前ということで、妻の受け取り分を減らす意図はなさそう。
ただし、遺言がなければ兄弟姉妹には1/4の相続分があったわけで、遺言により1円も相続分がなくなり、さらに兄弟姉妹のため遺留分もなし。兄弟姉妹は遺言の法定効果を疑って裁判所に異議申し立て中とか。
https://www.asahi.com/articles/ASM9F4T88M9FPXLB00F.html
市は相続財産管理人の選任を申し立て、財産の内容を確認。寄付を受けるための弁護士費用など関連費用として、計約6500万円を補正予算案に計上した。
最終的に一番笑っているのは弁護士なのだった。
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