山下貴司法相は20日、子の教育や監護に必要な範囲で親に認めている民法の「懲戒権」の見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。
非嫡出子の相続分の改正以来、配偶者居住権の改正といい、民法の改正に抵抗がなくなったのでしょうか。いずれにせよ、現代の事情に合わせて、古臭くなっている部分は変えていってほしいところではあるのですが。
今回諮問したのは、「懲戒権」と「嫡出推定」。
親が子を戒めることを認める懲戒権なんて虐待の口実となりえるし、子が生まれた時期によって父親を推定する「嫡出推定」(①婚姻から200日を経過した後、②離婚から300日以内に生まれた子は夫の子と推定する)についても、DNA鑑定で血縁関係が否定された場合でも嫡出推定で法的には取り消すことができないなんて理不尽な事態が起きてしまうことを鑑みると早急な対応が必要なことは明らか。
配偶者居住権なんて誰も利用しない制度よりもこっちの方が緊急性が高いように思われるくらいで。
いずれにせよ改正に向けていい流れでしょう。
「懲戒権」見直しを法制審に諮問 削除含め議論 - 日本経済新聞
山下貴司法相は20日、子の教育や監護に必要な範囲で親に認めている民法の「懲戒権」の見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。法相は「速やかに審議に着手していただきたい」と述べた。懲戒権の削除や表現の変更も含めて議論する見通しだ。法制審...
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