マイナンバー提出を拒否されたら?

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マイナンバー提出のお願い

10/05からマイナンバーが各市区町村から住民票の住所に簡易書留で各家庭に郵送されてきます。コレに伴い顧問先にマイナンバーについてお知らせする書面を作成しました。「社会保障・税番号(マイナンバー)制度について」「源泉徴収票作成事務・社会保障関係手続のためのマイナンバー提出のお願い」ですね。税理士事務所における今月のお仕事のひとつでしょうかね。もっと早く配布しているところもあるんでしょうけれど、あまり早くやってしまうと顧問先の方で忘れてしまう可能性があったものですから、私の場合ギリギリのタイミングで今月としました。

 

従業員にマイナンバー提出を拒否されたら?

タイトルのとおりなのですが、マイナンバーは税務署、年金事務所に提出する書類に記載する必要があります。従業員の中にはもしかしたら個人的な思想信条を理由にマイナンバーを税務署と年金事務所に知られるのを嫌がり、会社に提出するのを拒否する人も出てくるかもしれません。その場合どうするのか。

まずは法令上の義務ということで説得が必要です。内閣官房「よくある質問」より

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

さらに、コレを受けて国税庁でも「国税分野におけるFAQ」において以下のように記載があります。

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

 

説得した上でそれでも提供を受けられない場合は、その経過等を記録保存して単なる義務違反でないことを明確にしておく必要がある、と。

ここで気付いたのですが、確かに内閣官房の「それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。」を受けて国税庁では上記引用のような記載があります。

それでは厚生労働省では何と指示しているのか。確認しようとしたのですがこれが見つからない。私の探し方が悪いのか。ちょっと知り合いの社労士さんにも確認してみたいと思いますが。国税庁では上記対応でOKだとしても厚労省でマイナンバー未記載では受け付けない、ですと現場はかなり混乱すると思いますけど。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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