認知症から資産を守る方法

Pocket

納税通信 第3549号 2018年12月3日

中小企業経営者が認知症にかかってしまった時のリスクは4つ。

契約行為

認知症を発症して意思能力がないと判断されると契約が無効になってしまう。

借入金

金融機関と社長との信頼関係で融資が成り立っている現状、運転資金の融資がストップする可能性。

事業承継

議決権を行使できなくなる。事業承継にかかわらず総会での議決が必要な経営判断全てに当てはまる。

社長個人の資産管理

不動産、預貯金等、自社株等を処分できなくなる。

対策として、発症後は成年後見制度の利用があるが、まぁ、財産管理が硬直的で使えない。

発症前なら信託が利用できるが、受託者の適任者がいるかどうか。それと税務の解釈も定まっていない部分があるので利用しずらい。

発症前でも任意後見が利用できるが、これも後見制度なので微妙。

さてどうしよう。結論は出ない。

認知症保険が流行?
介護関連商品ラインナップ|朝日生命
公的介護保険制度の仕組みや介護の現状を分かりやすく解説します。朝日生命の介護保険商品ラインナップも一覧でご紹介。介護保険・認知症保険のことなら朝日生命へ。介護・認知症に伴う負担をカバーする介護保険や認知症保険、生活習慣病リスクをカバーする生...

リンク先もそうですが、基本的に認知症保険は返礼率はゼロ。掛け捨てタイプがほとんど。貯蓄性はなし。税務的には損金として利益を圧縮できる以外にはほとんどメリットはなく、純粋に認知症に備えるための保険商品として人気が高まっているようですが。

あとは、会社で加入して後で契約者を社長個人に変更して社長個人での保険料負担なしで保険金を受け取るスキームを狙う人のニーズでしょうかね。

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました