T&Amaster №706 2017.9.11 より
税理士のための相続税法講座 第31回 遺言(5)-公正証書遺言の作成手順(2) 弁護士 間瀬まゆ子先生
公正証書にする場合の手数料について。
1億円までの部分については以下の表の基本手数料に遺言加算として11,000円が加算されます。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
ここまではいいとして。
同じ預金3,000万円でも、渡し方によって基本手数料が変わってくると。
3,000万円を一人に遺贈であれば23,000円。
1,000万円ずつ3人に遺贈であれば17,000円×3人=51,000円となる。
ここは不勉強でした。
いずれにせよ、公証役場とやりとりして最終的な作成の前には具体的な費用金額は教えてくれるので問題はないのですが。
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