T&Amaster №687 2017.4.17 より
顧問先法人が韓国法人との間で行った外国株式売却課税と外国税額控除について、過大納付となった約30億円を税理士法人に損害賠償請求した税賠事件。
東京地裁平成28年12月22日判決によると、原告である顧問先法人の請求を斥ける一方、顧問先法人は控訴を提起。
裁判所は本件顧問先契約は専ら日本の税法に関する税務相談等を対象とするもので、外国における納税義務等については付随業務としても生じないと指摘、というところがポイントでしょうか。顧問契約書が大事。
30億円の税賠なんて食らったらストレスで寿命が50年は縮ます。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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