オーナーズライフvol.51 より
取り立てて新しい論点はないのですが。
遺留分の請求にも対抗策になる?
とのややこしい書き方で、最後、両論併記しているつもりなのでしょうが。
信託であろうと遺留分はありますよ。当然じゃないでしょうか。
遺留分は請求されないとする側は、「特別法である信託は民法の相続に優先されるため、民法上の規定である遺留分も適用されない。課税当局が信託を『みなし相続」』として扱っていることからも、民法上の相続ではないと読み取れる」というものだ。
いや、さすがに厳しいでしょう。
誰が最初に事故るのか。時間の問題だと思いますが。
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