固定資産税 小規模住宅用地特例の適用ミスで都敗訴

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T&Amaster №675 2017.1.23より

平成28年10月26日判決・確定

介護付き有料老人ホームについて、都税事務所が平成17年~平成26年まで小規模住宅用地の特例を適用せずに固定資産税等を賦課。

過大納付に気付いた都税事務所が5年分の過納付額を還付するものの、平成21年以前の過大納付分については還付を拒否。

これに対し裁判所は、都税事務所は所有者からの申告の有無にかかわらず、特例の要件を調査し評価すべき職務上の注意義務があり、登記上「養護所」と記載され、外観上多数の住居からなる居住用建物であることは明らかで、過大賦課徴収は国賠法上、違法。

一方、都税条例で義務付けられている住宅用地等の申告を怠ったのは納税者にも過失があるとして2割を過失相殺。


人員的にも経験的(能力的)にも固定資産税について役所の税務課が担当するのは限界が来ているのかもしれませんね。新座市の事件よろしく近年はこんなのばかりです。

それと、知らなかったのですが、東京都では条例で、住宅用地等の特例を受ける場合には申告が必要なのですね。

固定資産税の住宅用地等申告書

通常は建築終了時等に建築会社などから申告を指摘されるんでしょうけれど。本件ではそれがなかったのかな。

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@smoritoshi

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