T&Amaster №670 2016.12.12より
税理士のための相続税法講座 第22回 遺産分割(3)-遺産分割の方法 弁護士 間瀬まゆ子先生
代償分割
遺産が自宅とアパートで、両方長男が取得、長女には代償金。ただ、代償金を一括で支払うことができないので、遺産分割時に一部を支払って、残りはアパート収益から分割払い。
上記のようなケースでは長女は確実に代償金を支払ってもらえるか不安。
遺産分割協議の債務不履行解除は最高裁が否定している(最一小判平成元年2月9日)ので、代償金不払いを理由に遺産分割を解除することはできない。
なので、代償金債務の担保として抵当権を設定するケースもあるが、通常長男が嫌がるので難しい。
現実的な対応としては、一時金の比率を高くする、分割払いの期間を短くするなど。
家事審判になると原則代償金の分割払いは認められないのでこれも一つ交渉材料としてみるのも手。
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