週刊税務通信 平成28年10月24日 №3430より
以前ご案内済の事件ですが。
高裁で札幌市が逆転勝訴したと。納税者は最高裁に上告済。
「固定資産税実務提要」においては、複数の用途に供される家屋は本件納税者が主張する「主たる用途に応じた単一の補正率を適用する方法」を採用するのが原則。札幌市の採用する「専有部分ごとの用途等で異なる補正率を適用する方法」は課税の均衡上問題がある場合に適用できる例外。
賦課課税方式という課税方式上、納税者有利に判定できるものではないのですね。
納税者勝訴ですと、固定資産税の課税実務に多大な影響を与えますからね。そのあたりも考慮されたとは考えてはいけませんが。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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