法務省が「法定相続情報証明制度」を新設へ

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週刊税務通信 平成28年7月18日 №3417より

法定相続情報証明制度の検討開始

相続後、お金は必要ですからね、預貯金等金融資産の名義変更は行うものの、不動産の名義変更は提出書類や手続の煩雑さを理由に、後回し、さらには相続登記未済というのはよくある話で、それが空き家等の原因になっていると、なので、相続登記推進のために「法定相続情報証明制度」を創設するようで。

不動産登記の煩雑さの例として、不動産の管轄が異なる法務局ごとに、例えば、東松山市所在の不動産と、熊谷市所在の不動産がある場合、東松山の不動産は東松山法務局に、熊谷の不動産は熊谷法務局にそれぞれ登記申請をする必要がある。

同時に登記申請はできないので、戸籍等の必要書類を法務局ごとに用意して時間短縮を図るか、東松山の法務局の登記申請が終わり次第、申請に要した戸籍等を原本還付してもらって、次に熊谷の法務局に申請する。

前者の場合は戸籍等が2部必要で費用がかさみます。

後者の場合は時間がかかる。

いずれにせよ、面倒。

これについて、「法定相続情報証明制度」(仮称)を創設して、戸籍関係書類等に代替させる。

ただし、この書類を預金の名義変更等にも利用できるようにするが、これをもって是とするか否かは、各民間企業次第ということ。任意。当然に、遺産分割協議書は必要だ。

さらに、相続税の申告に利用できるかは、公的証明力があるかどうか。新制度の詳細が公表され次第検討。

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@smoritoshi

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