T&Amaster №635 2016.3.21より
審判所、家事関連費と判断も業務遂行上必要な部分を区分できず
不動産貸付業を営む請求人が、請求人の妻が代表取締役を務める会社に支払った「会計税務委託料」が不動産所得の計算上、必要経費に算入されるか否か。
で、審判所は、所得税法45条1項二号に規定する必要経費に算入されない所得税に関するものであり、家事関連費と認定したうえで、本件会計税務委託料は業務ごとの内訳がなく一括で定められているため、所得税法施行令96条1号後段の要件である「業務遂行上必要である部分を明らかに区分することができる」を満たしていないと指摘。
家事関連費は「業務遂行上必要である部分を明らかに区分することができる」のが要件です。
確定申告期は終わってしまいましたが、結構、適当に○○%は必要経費、としている案件が見受けられました。ダメです。ここ、私は厳しく見ています。
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