[相続税増税時代への対応](今、少しずつトレンドになってきている)『贈与税の配偶者控除を検証する』 税務研究会
笹岡先生を受講してきました。笹岡先生の研修は内容にかかわらず参加できるものは全て出席する方針ですが、ここ最近は内容を一回りしてしまったようで、なかなかタイミングがあわずに機会を逸していました。
今回、新商品が入荷されたようで。笹岡先生の研修はテキストの内容解説もさることながら、口頭でのオフレコ話を聴きたくて受講しています。テキストはそのメモだらけになります。これが実務で重要なんですよね。テキストだけでは伝わらないニュアンスもありますし。これ大事。
贈与税の配偶者控除。よくご相談を受ける特例ではありますが、実は、贈与税は減額されても、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬、税理士報酬を加味すると、結局持ち出しの方が多くなるケースも多々あり、事前のシミュレーションが欠かせない制度です。特に不動産取得税は半年後とかに通知が来ますから、「先生は税金かからないって言ったじゃない!」とか後々問題になったケースがあるやに聞いております。税理士は贈与税はかからない、のつもりで言ったとしても納税者にとっては税金は税金で変わりはないんですね。このあたりしっかり説明しておかないと責任は税理士側に振られかねませんので注意が必要です。
司法書士や弁護士、不動産業者から回ってくる贈与税の配偶者控除なんかも注意が必要です。税理士主導でない場合、事実認定を疎かにして申告作業に取り掛かりがちです。特に確定申告の最盛期に突如持ち込まれたりすると危ない。要件を満たしてないケースがあったりして。
で、以下メモ。
婚姻期間の判定について
婚姻の届出があった日から起算。以前、届出日が納税者の認識と異なることもあるので注意。戸籍で要確認。当たり前のことですが。結婚式は上げたものの、奥様が婚姻届を半年提出しなかった事例あり。20年の判定に影響。
居住用不動産について
~その後引き続き居住の用に供する見込みであること
「見込み」は居住供用日で判定。居住後その年中に人事異動で飛ばされた場合は適用OK。人事異動辞令等を添付を検討。
居住用不動産を取得するための金銭について
オススメしない。現金は時価換算がそのまま現金の価値。夫名義で全て購入しておき、後日、固定資産税評価額、路線価等で贈与した方が有利。なるほど。
申告手続きについて
当初申告要件が廃止されたので、更正の請求でも適用可能。
添付書類について
居住用不動産の登記事項証明書は添付不要に。平成28年1月以降贈与分から。改正事項。登記したくない人が一定数存在するため実情に合わせた。つまり、登記費用をケチってるわけだが、これは数年後相続があったときに贈与契約書を紛失等していたりして贈与の事実が確認できなかったりするともめるパターン。ここはケチらないで登記必須。住民票も家族全員記載のもので。嫌がる場合は怪しいので注意。
(続く)
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
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