T&Amaster №1092 2025.09.29
同族会社に対する債務免除により株価が増加した場合は、その増加部分をみなし贈与として贈与税の課税対象となるわけですが。
暦年贈与の場合は7年間、精算課税の場合は精算課税選択後に実行されたみなし贈与は、生前贈与加算する必要がある。
実務上、債務免除実行時には税務署においても把握が困難であり、スルーされやすいのですが、上記の生前贈与加算すべき期間内に被相続人が死亡して相続税の税務調査を受ける場合、ほぼ確実に通達どおりの課税が行われると覚悟すべき、と。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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