不動産登記 マイナンバー記載の住民票は不受理

Pocket

タイトルそのままです。先日司法書士事務所の職員さんと別件で仕事の話をしている際に教えてもらいました。現行、住民票を請求する際にマイナンバーも記載して欲しい旨を伝えないと住民票の個人番号欄は空欄となります。マイナンバーが記載の住民票の方がレアケースなのですが。

 

とはいえ、マイナンバー記載の住民票もあるわけで、市区町村によっては「マイナンバーも記載しますか?」とか善意で聞かれて「じゃ、まぁ入れてもらうかなどうせなら」なんてやりとりも想定されます。

「マイナンバー記載の住民票では不動産登記に使えないのでマイナンバーの未記載の住民票をお願いします」と事前に伝えておかないと再取得となってしまいます。マイナンバー部分をマスキングしてもダメみたいです。完全に空欄でないとダメ、と。一通200円くらいなもんでたいした金額の負担とはなりませんが、遠方の場合は郵送等の費用もかかりますし、そもそも信用問題ともなりかねませんので注意が必要でしょうね。司法書士はマイナンバー関係ないな、ってことにはなりませんね。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました