社会福祉法人 令和3年の評議員改選について

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5月に入って、社会福祉法人から評議員の打診が続いています。税理士におかれましては監事含め評議員についてのご相談を受けることが多いかと思います。
というのも、令和3年は、平成28年の社会福祉法人制度改革以降、初めての評議員の一斉改選の年度になるからです。令和3年1月27日付で厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より「評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について」が公表されています。

最初の評議員の任期の計算上は、選任日ではなく新法施行日である平成29年4月1日を選任日として起算する都合上、評議員の任期が原則どおり4年の場合は、令和3年5月~6月頃開催の定時評議員会までとなるわけで、それがちょうど今の時期と重なっているということですね。

 

定時評議員会と同日のうちに、評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員選任の議決を行い、かつ新評議員が同日付で、就任承諾を行う場合には、新旧評議員が切れ目なく選任されるものであること。

通常はこの方法で選任することになるのでしょうね。

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@smoritoshi

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