週刊税のしるべ 令和2年3月23日
03/24に注目の最高裁判決が2件出されています。
いずれも弁論を開いていることから、高裁判決が変更される可能性が高かったものです。
1つは、固定資産税等の課税誤りに起因した国家賠償請求の除斥期間を巡る訴訟。
既報のとおり判断された模様。
この裁判の判決が24日、最高裁で出され、第三小法廷の宇賀克也裁判長は、固定資産税の除斥は毎年の課税時を起算点とすべきだという原告の訴えを認め、市の主張を退けた。その上で、原告の主張に基づき、固定資産税が過大に課されていたかどうか審理をやり直すべきだとして、元の判決を破棄し、裁判を大阪高裁に差し戻すよう命じた。
賦課課税方式の限界だと思います。市区町村の税務課で処理できるレベルの問題ではない。
もう1つは、取引相場のない株式の低額譲渡を巡る同株式の評価方法についての訴訟。
法人代表者が亡くなる4ヶ月前に同株式の譲渡について、その相続人が譲渡対価と同じ配当還元方式により算定した価額で株式を評価(1株75円)し、準確定申告をしたものの、国が類似業種比準価額により算定した株価(1株2,505円)で更正処分等を行ったため争いとなっていたもの。高裁では納税者側の主張が認められていたところです。
平成30年(行ヒ)第422号 所得税更正処分取消等請求事件 令和2年3月24日 第三小法廷判決
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
で、
ところが,原審は,本件株式の譲受人であるCが評価通達188の(3)の少数株
主に該当することを理由として,本件株式につき配当還元方式により算定した額が
本件株式譲渡の時における価額であるとしたものであり,この原審の判断には,所
得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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