関与先名簿及び使用人等名簿のe-Taxによる提出の具体的手続

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先日の支部例会において、関与先名簿の使用人等名簿の提出について、e-Taxによる提出が可能となったと税務署より報告がありました。

何年も要望を出しておりましたがついにといった感じです。

ということで、さっそくe-Taxにて送信してみるか…

と思いきや、税務調査資料のe-Taxと同様、なかなかにハードルが高かったので、来年以降のために備忘録として箇条書きにメモしておきます。税務署配布の提出の仕方のプリントでは100%送信は不可能でしょう。

税務調査で提出を求められた資料のe-Taxによる提出の具体的手続
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税務調査資料のe-Taxよろしく、関与先名簿等のe-Taxについてもe-Taxソフトを利用しないと送信できません。エプソンの電子申告ソフトではダメでした。一点、調査資料のe-Taxとは違い、提出先調査部門等番号は不要です。そりゃそうだ。管理運営部門への提出でOKなのですから。

流れとしては、電子申告にあたり、表紙とデータを添付する送付書の2部を作成するイメージです。調査資料のe-Taxと同様ですねここも。

  • 事前に関与先名簿と使用人等名簿を作成し、結合してPDFで保存しておく(1回で送信できるように)
  • 利用者ファイルの新規作成(メニューボタン利用者情報登録から電子証明書の取得も必要

(ここから表紙の作成)

  • メニューボタン「作成」から「申告・申請等」
  • 右下「新規作成」
  • 「申請・届出」を選択
  • 税目タブから「その他国税関係」
  • 「次へ」
  • 「汎用申請」選択
  • 「汎用申請手続き」選択
  • 「イメージデータで送信可能な手続」選択
  • 「次へ」
  • 「申告・申請等名」に適宜名称(関与先名簿及び使用人等名簿)を入力して「OK」選択
  • 基本情報入力欄に必要事項を入力(「必須」欄だけでOK)
  • 帳票一覧から「イメージデータで送信可能な手続」をクリックして「イメージデータで送信可能な手続」を表示
  • 申請手続名称欄のグレー部分をクリック
  • 「税目」から「税理士法関係」を選択して、「検索(部分一致)」をクリックして「使用人及び関与先の概況」を選択(「連絡先」の「申請者と同じ」にチェック、電話番号が未入力だとエラーになるので入力必須)
  • 右下の「作成完了」をクリック

(ここから送付書の作成)

  • メニューボタン「作成」から「申告・申請等」
  • 右下「新規作成」
  • 「申請・届出」を選択
  • 税目タブから「その他国税関係」
  • 「次へ」
  • 「汎用申請」選択
  • 「イメージ添付書類(汎用申請手続き)」選択
  • 「添付書類送付書」選択
  • 「次へ」
  • 「申告・申請等名」に適宜名称(関与先名簿及び使用人等名簿2)を入力して「OK」選択
  • 基本情報入力欄に必要事項を入力(「必須」欄だけでOK)
  • 帳票一覧から「添付書類送付書」をクリックして「添付書類送付書」を表示
  • 手続名のグレー部分の右にある「参照」をクリック
  • 「税目」から「税理士法関係」を選択して、「検索(部分一致)」をクリックして「使用人及び関与先の概況」を選択(「連絡先」の「申請者と同じ」にチェック、電話番号が未入力だとエラーになるので入力必須)
  • 「添付書類(PDF)の組み込み」を選択して送信したい書類を添付
  • 右下の作成完了をクリック

(以上がデータ作成。ここから送信手続)

  • メニューボタンの「署名可能一覧へ」から「電子署名」をクリック
  • 作成した2つのデータを選択して右下「署名」をクリック
  • 署名完了後、メニューボタンの「送信可能一覧へ」を選択
  • ここで、「単独送信不可申告・申請等一覧」から作成したデータを選択して右下の「紐付け」をクリックして紐付けするデータを選択して「OK」
  • 「送信可能申告・申請等一覧」の右下「送信」をクリック

税務署幹部との合同例会では、関与先名簿のe-Tax送信をぜひご利用ください、とのことでしたが、e-Tax送信できる税理士が果たしてどれほどいるのか。作成したものを出力して郵送した方が明らかに時間と手間はかかりません。が、たとえそうであったとしてもe-Tax送信するのが税理士としての矜持でしょう。

追記

EPSONからも手順が公表されていましたので追記しておきます。

【電子申告R4】関与先名簿の電子申告

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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