遺産分割の禁止

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T&Amaster №726 2018.03.19

税理士のための相続税法講座 第36回 遺言(10)-遺言の内容(2) 弁護士 間瀬まゆ子先生

民法908条は遺言で遺産分割を禁止することができる旨を規定。禁止できる期間は5年以内。

ただし、5年間分割禁止してしまうと、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用ができなくなる可能性があり。

配偶者の生活基盤を築く猶予を与えるために3年間だけ遺産分割禁止、といった使い方はできるかもしれないが、筆者は遺産分割禁止の遺言は見たことがないようで。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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