昨日10月1日から消費税10%と軽減税率制度が開始されていますが。
今日、コンビニで10%と8%の商品をクレジットカードで購入してみましたところ。
税率10%と8%のものが分かれて記載されています。これはいいのですが(いや、データ入力上は2本に分けて入力する必要があるので、よくないのですが)
「キャッシュレス還元額 -5」が問題です。
経理上は値引きとして処理することになろうかと思いますが。
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の15によると。
(軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売)
15 事業者が、軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を同時に行った場合には、それぞれ
の資産の譲渡等ごとに適用税率を判定することとなるが、例えば、顧客が割引券等を利用したこと
により、これら同時に行った資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、
当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の対価の額が明らかでないとき
は、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値
引額及び値引額控除後の対価の額を区分することとなることに留意する。
なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する領収書等の書類により適用税率ごとの値引額又
は値引額控除後の対価の額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後
の対価の額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。
<割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値
引額及び値引額控除後の対価の額を区分することとなることに留意する。>
つまり、キャッシュレス還元額5円を10%の商品と8%の商品で按分してそれぞれから控除するということになります。
面倒くさい…
せめてレシートで5円の内訳が記載されていればよかったのですが。
壮大な無駄を作り出す愚策極まれり。
さらに。
2個購入するにあたり、1個は店内で、1個はお持ち帰りで、と注文した結果、店内は10%で418円、お持ち帰りは軽減税率適用で8%の410円。
でも両方店内で飲めてしまいます。
支払う側の意思で税率が変わってしまうのは税制上欠陥があると言わざるを得ない。
戦後最悪の税制の誕生に立ち会えて涙が出るほど嬉しいですね(棒読み)
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi