T&Amaster №776 2019.02.25
マンションと戸建住宅を所有する税理士が戸建住宅に居住していてマンションには住んでいなかったにも関わらず、譲渡直前に住民票を戸建住宅からマンションに異動して、そのマンションの住民票を確定申告書に添付して特例の適用を受けようとした、と。
このことで、過少申告行為が自己脱税に該当すると判断されて、懲戒処分。
裁判所がマンションではなく戸建を生活の拠点と判断したのは以下の点より。
- 妻は戸建住宅を主たる生活の本拠としている
- 戸建住宅の電気使用量がマンションの約5倍
- マンション購入から売却までの8年弱のうち約6年半は戸建住宅の住所地に夫妻の住民票上の住所あり
- 税理士登録上の住所も戸建
譲渡直前に住民票が異動していたらとりあえず怪しいですよね。あとは事実認定の問題。本件は脱税の意図ありありで言い訳できない。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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