相続法の改正と関与先・税理士業務に与える影響
弁護士 江口正夫先生
TKC積水部会発進会前の研修にて。
一点再確認できたところで。
自筆証書遺言について、全文自筆が要件だったところ、財産目録については自筆でなくてもよくなったところですが。
例えばパソコンで目録作成、通帳や登記簿謄本のコピーを添付でOKと。
ただし、改正民法第968条によると。
「(前略)この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自筆によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」
となっています。
謄本のコピーを添付する場合、1筆の土地であっても共有名義で多数の名義が入っていることで10枚以上になる謄本もあります。田舎の共同墓地とか。これはその枚数全てに署名押印する必要があるので、手間がかかります。
ケースバイケースで謄本コピーではなく、財産目録を専門家の方で作成してあげる必要は出てきそうです。
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