税のしるべ 令和3年6月21日
税務職員に限らずなんですが、国家公務員の定年を現行の60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法等の改正法が06/04、参院本会議で可決成立、06/11に公布されています。
改正内容としては、令和5年度から2年度おきに1歳ずつ定年年齢を引き上げて、令和13年度から定年を65歳とするようです。
これにあわせて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止。ただし、定年の段階的に引上げ中は経過措置として存置。
ただ、高齢者が管理職に居座っては組織が活性化しないということで、管理監督職勤務上限年齢制を導入し、管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に異動させる一方で、公務に著しい支障が生じる場合に限り引き続き管理監督職として勤務させる特例も設定。
給与については、60歳に達した日後の最初の4月日以後、その者に適用される俸給表の職務の扱い及び号棒に応じた額に7割を乗じた額とする。
定年が60歳から65歳にのびて、お給料は7割となりますよ、と。
退官後に税理士事務所を開業しないで再任用を選択する職員が増加していたところですが、今後は65歳まで定年が引上げになると、さらに税理士事務所を開業する人は減ってしまうことも想定されますね。65歳で新しいことを始める気力があるかどうか。
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