週刊税のしるべ 令和2年3月9日
新型コロナウイルスの感染拡大をうけて、確定申告期限が絶賛延長期間中ですが。
その余波として、住民税の計算にも影響が及ぶ可能性が高くなっています。
確定申告の内容を反映して、自治体が5月中旬頃に事業主(特別徴収義務者)に送付する給与所得者の特別徴収税額通知書の発送するところ、これが間に合わないというものですね。
通常であれば5月31日までに税額通知書が発送されて、記載された住民税を6月の給与から天引きして従業員の住所地の自治体に納付するのですが。
5月31日までに自治体が作業を終わらせることはおそらく不可能でしょう。
結果、12ヶ月で天引きするところ、11ヶ月で天引きするようになるかもしれません。
ここは今後の自治体の対応次第でしょう。
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