法務省HPにおいて「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」が公表されています。
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
引っ張っていた両法律の施行日が12月14日に閣議決定しています。
- 相続登記の申請義務化 令和6年4月1日施行
- 所有者不明土地管理制度の創設等 令和5年4月1日施行
- 相続土地国庫帰属制度の創設 令和5年4月27日施行
下記ポイントはこの年末に時間をかけて読んでおきたいところです。
「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
「遺産分割に関する見直し」なんかは相続税申告実務に直結する改正ですので、税理士も無関係ではいられません。令和4年度税制改正大綱は大きな目玉商品がありませんでしたが、こっちは結構しっかりと勉強が必要になりそうです。
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