週刊税務通信 令和5年6月19日 №3756より
事業者が市町村等に支払う水道料金を仕入税額控除とする場合、原則、市町村等から交付されたインボイスの保存が必要。
- 検針票
- 納入通知書
- 口座振替済通知書
などを保存すればOK。基本的には検針票となるだろう、と。
水道事業と下水道事業それぞれにインボイス登録番号があるんですね。
川越市で見てみますと。
なるほど確かに。
- 川越市水道事業会計 「T7800020004983」
- 川越市公共下水道事業会計 「T9800020004890」
東松山税務署管轄の市町村では6月21日現在でインボイス登録番号を公表しているところはありませんでした。
電気代について、東京電力エナジーパートナー株式会社では、WebサイトWeb検針票、くらしTEPCO web、ビジネスTEPCOを通じて電子インボイスを交付すると。
自由料金プラン(低圧)で書面での請求書発行希望の顧客には「請求書」をインボイスとして郵送。自由料金プラン(特別高圧・高圧)の顧客には、書面の「電気料金等請求書」をインボイスとして郵送。
LPガス=プロパンガスは、LPガス事業インボイス対応連絡会議が交付対応の指針を独自作成。「当月度締めにて発行する請求書のみをインボイスとする」「月度中に発行する各種書類(検針票や納品書など)はインボイスとしない」とのこと。
このあたり水道代と異なり混乱しそうですね。
電気、水道、ガスの公共料金など、請求書の受取の代行サービスがあるんですね。
例として、株式会社インボイスの「OneVoice公共(公共料金一括請求サービス)
利用者に「立替金精算書」を交付し、この保存をもって仕入税額控除が可能となり、電気、水道、ガス各社の請求書の原本を保存する必要がないとのこと。便利そう。
同様に、通信料金でもあるようで。
Gi通信(通信料金一括請求サービス)
各通信キャリアの請求料金を電話番号単位に消費税計算をして提供するため、同社が「適格請求書」を利用者に交付し、その保存で仕入税額控除が可能。通信キャリアの請求書の原本保存不要。
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