日税連 <国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について

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日税連より、というか国税庁より、中小企業向け賃上げ促進税制等について、適用上の注意点が喚起されています。

中小企業向け賃上げ促進税制等(注1)の適用を受ける場合において、法人税確定申告書別表の記載内容に誤りがあり(注2)、本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づき本税制の適用を受けている事例が見受けられます(注3)。
誤りの原因としては、本税制は累次の改正が行われ、改正前の適用要件と混同して制度を適用していること等が考えられますので、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします(注4)。

ふむ。ということで。

(注2)適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額が不一致となる事例が見受けられ、この場合には、決算期の変更や組織再編成があったとき等を除き、これらの金額のいずれか又は両方に誤りがある可能性があります。

改正につぐ改正でつぎはぎだらけになった結果、毎年変更となる税制にキャッチアップできていない状況なんでしょうね。自戒したいところです。

<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について - 日本税理士会連合会
中小企業向け賃上げ促進税制等(注1)の適用を受ける場合において、法人税確定申告書別表の記載内容に誤りがあり(注

 

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