週刊税務通信 令和2年2月24日 №3594
勤務先の準備
- 電子化実施方法の検討
- 従業員への周知
- 給与システム等の改修
- 税務署への届出
2について。
従業員がマイナポータル連携を利用する場合、マイナンバーカードが必要になるが、取得期間を考慮すると年末調整の2か月前には周知が必要。マイナンバーカードの取得は年末調整簡便化のためには必須かと。
4について。
従業員の年末調整申告書を電子データで受領するため、事前に税務署への届出書の提出、承認が必要。
電磁的方法による提供の承認申請書
の提出が8月末までに必要。
また、この提出、承認を受ける前に、従業員から電子データの提供を受けるための方法を定めておく必要がある(電磁的方法による提供を受けるために必要な措置)が、措置が完了する前に承認申請書を提出することも可能。
従業員の準備
- 年末調整申告書作成用のソフトウェア(年調ソフト)の取得
- 控除証明書等データの取得
1について。
各従業員が国税庁HPからダウンロードするか、勤務先が一度ダウンロードして各従業員に配布。
2について。
2つ方法あり。
- 保険会社等のHPから個別に取得。
- マイナポータル連携を利用して一括取得。
住宅ローン控除証明書の電子データについては要注意。
居住年が令和元年以降のものだけが対象。
居住年が平成30年以前の場合は勤務先に電子データによる提供はできない。
さらに。
居住年が令和元年以後であっても、居住開始年分の確定申告書をe-Taxで提出し、翌年分以後の住宅ローン控除証明書についてe-Taxによる電子データでの交付を希望しないと、電子データを取得することができない。この手続きを行うことで、翌年以降、住宅ローン控除証明書データをe-Taxのメッセージボックスを通じて取得することが可能になる。
これは失念しそう。注意。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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