6月の給与から定額減税が実施されているところですが。
定額減税しきれない金額がある場合は、その定額減税しきれない額1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されるところです。
支給額は以下のとおり。
所得税の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族)
住民税所得割の定額減税可能額ー令和6年度分住民税所得割額
定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族)
嵐山町については、対象者に7月下旬から8月中旬にかけて確認書を発送し、支給時期は確認書を受領してから1か月程度とのこと。
これ、確認書を返送しない場合はどうなんでしょうかね?
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について | 嵐山町(らんざんまち)ホームページ
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