国外財産調書記載漏れ 利子所得に注意

Pocket

週刊税務通信 平成30年2月26日 №3496 より

国外財産調書記載の財産から生じる所得が申告漏れとなっていた事例

確定申告においてX国に保有している不動産と預金を記載して「国外財産調書」を提出したものの、国外不動産にかかる不動産所得と国外預金にかかる利子所得は申告していなかったところ、税務署は国外財産調書を端緒に税務調査を実施、結果、不動産所得と利子所得の申告漏れが発覚。

ポイントとして。

国外資産については、国外預金にかかる利子所得が申告漏れとなっているケースが比較的多い事例とのこと。

確かに、国内の預金利子については源泉分離課税制度により申告不要で納税が完結するので、その頭で国外預金についても対応してしまうと申告漏れになってしまうのでしょう。

国外預金にかかる利子所得は総合課税で申告が必要ですから。

なお、不動産所得と利子所得の申告漏れについては、国外財産調書の提出はあったことから過少申告加算税や無申告加算税は5%軽減されたということで。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました