週刊税務通信 令和2年12月14日 №3634 より
実例から学ぶ税務の核心 大阪勉強会グループ著
毎回勉強になるシリーズですが。今回は収用における譲渡の日、というマニアックな内容。でも重要。
収用における買取申出から6ヶ月以内に行われるべき譲渡の日とは???
ごね得を防止し、公共事業の円滑な施行を期する見地により設けられている規定の趣旨はいいとして。
契約締結日が6ヶ月以内なら、譲渡所得の申告は引渡日基準で処理してOK、というのは知りませんでした。
収用における譲渡の日と申告における引渡日基準は合わせる必要はないのですね。
- 契約効力発生日
- 契約上の引渡日
- 代金全額決済日
の3つを実務では確認する必要がある。
ただし、収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならない、と。
つまり、代金が全額決済された場合は、その日を引渡日とみることになる。
とはいえ、一般的に収用の移転補償の場合は、物件移転完了後に残金支払となるので3が2に先行することはないようですが。
いずれにせよ。
収用5,000万円控除においては。
- 収用証明書
- 買取等の申出証明書
- 買取等の証明書
上記3点セットは添付義務から保存義務に変更されてはいるものの、日付の確認のためにも早期の入手が必須。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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