厚生年金、企業年金、iDeCo、個人年金は財産分与の対象となるか

国税速報 令和7年7月21日 第6859号

Q&A疑問相談

厚生年金、企業年金、iDeCo、個人年金は財産分与の対象となるのか?ですが。

厚生年金は、離婚時年金分割制度があるため、厚生年金とそのほかの年金で取り扱いが異なる。

厚生年金は財産分与の対象ではなく、別途年金分割の手続をとることで分割する。元配偶者が婚姻中第3号被保険者であった場合は、3号分割の手続をとることで、婚姻中の保険料納付記録が1/2の割合で分割される。

その他の年金については、財産分与の対象財産となり、婚姻時から別居時までに積み立てられた部分が財産分与の対象で、別居期間中は対象外。財産分与の対象となる額は、財産分与の基準時(別居時)における脱退一時金、年金資産残高、解約返戻金相当額となる。

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