週刊税務通信 令和3年1月25日 №3639 より
倒産防止共済については、支払日の属する事業年度の損金算入ですが。
令和3年2月期の決算法人について、問題が生じているようで。
倒産防止共済の掛金の引落日が毎月27日であるところ、
今年については2月27日が土曜日であるため、
翌営業日の3月1日の月曜日に引落となるようです。
中小企業基盤整備機構では、令和3年1月5日までに所定の手続を行えば、令和3年2月までに掛金が前納できる旨の案内を行っていたようです。
知らなかった!
という声が私も含め多かったようで。
税務通信の取材によると3月1日であっても未払計上することで令和3年2月期に損金算入を認める方向で検討されているようですがさてどうなるか。
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