週刊税務通信 令和2年8月24日 №3618
物流施設や商業施設の開発にあたり、都道府県から洪水防止のため調整池の設置を義務付けられることが多いところですが、義務づけられているからといって、「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」であると評価することはできない、と最高裁。
したがって、調整池の地目は宅地ではなく池沼と判定するのが相当。
ではどのように評価するのか。
宅地比準方式で評価。
この場合、造成費相当額を控除して評価。
さらに。
条例等により宅地の転用等が制限されている場合は、利用価値の著しく低下している宅地の評価に準じて評価も検討。
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